成年後見制度

成年後見制度 の意味/解説/説明

成年後見制度とは、ひとりで決めることに不安のある人を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)をおこなう制度である。 



認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な人の、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をサポートする。 



成年後見制度を使うと、家庭裁判所によって専任された「成年後見人」が、本人の代わりに財産管理や様々なサービスの利用締結・取り消しといった手続きをおこなうことができるようになる。 

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援する。 



また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになる。財産を適切に管理する義務を負っているので、財産を不適切に管理した場合には、成年後見人等を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもある。 

成年後見制度 の歴史

1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって成年後見制度は制定され、2000年4月1日に施行された。 


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