高額療養費制度

高額療養費制度の意味/解説/説明

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)に医療機関を受診した際に支払った自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額が健康保険から払い戻される制度である。

この制度は、医療費の負担が重くなることを防ぎ、安心して医療を受けられるようにするために設けられたものである。 



自己負担限度額は、加入している健康保険の種類や年齢(70歳未満か70歳以上か)によって異なる。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「認定証」などを提示することにより窓口での支払いを上限額にとどめることが可能である。

認定証の交付手続きは、加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに確認しておこなう。 



なお、高額療養費制度で自己負担限度額の対象となるのは、公的医療保険が適用される診療にかかる費用のみで、レーシックやインプラントといった保険適用外診療(自由診療)や、差額ベッド代や先進医療にかかる費用などは対象とならない。 

高額療養費制度の歴史

高額療養費制度は、1973年(昭和48年)の医療制度改革によって始まった。当初は、申請すれば自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻される制度であったが、2007年4月から、入院療養について、窓口で自己負担限度額まで支払えば、後日超過分の医療費が自動的に還付される現物給付制度となった。

2012年4月より外来診療についても、現物給付となった。 ただし現物給付を受けるには事前に「限度額適用認定証」の申請が必要で、原則として国保税を滞納していない世帯に限っている。


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