年金支給日
年金支給日 の意味/解説/説明
年金支給日は、国や地域、さらには年金制度の種類によって異なる。原則として、国民年金と厚生年金の支給日は偶数月の15日となる。つまり、2ヶ月に1度だけ支給される。年金支給日である15日が土日祝日になる場合は、直前の平日に支払われる。
年金支給日に支給されるのは、前月まで年金である。例えば4月15日に支給される年金は、2月分と3月分ということで、後払いとなっている。
年金受給者が死亡した場合
年金受給者が死亡した場合は、死亡した月までの年金は「未支給年金」とされ、死亡した年金受給者の年金を遺族が受け取ることができる。また、年金を受け取る権利を持ちつつ、請求せずに死亡した場合でも、未支給年金を受け取ることはできる。
未支給年金を受け取れる遺族の要件は、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた遺族に限られる。また、未支給年金を受け取る優先順位は以下のとおり。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3等身内の親族
未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができない。
受け取れる金額は、年金受給者が死亡した時期によって変わる。
- 死亡日が偶数月:年金額の1カ月分請求可能
- 死亡日が奇数月:年金額の2カ月分請求可能
なお、年金受給者が死亡した際には、すみやかに必要書類を提出しなければならない。提出が遅れ、年金を多く受け取り過ぎた場合は、後で返金しなければならない。
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